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こんな時には必ず届出をお願いします!

1. 組合員資格の得喪又は変更があった時 (組合員資格得喪通知書提出) 担当:会計係
★ 組合員が農地の所有権や耕作権を異動した場合(売買、賃貸借、交換等)

★ 組合員が亡くなられた場合

★ 組合員が農業者年金を受給するため後継者に農業経営の移譲を行った場合

★ 組合員の住所が変わった場合

※ 土地改良区に届出がなかった場合、賦課台帳等の修正がされず従来のまま賦課されますので、必ず届け出て下さい。

2. 農地を転用した時(地区除外申請書・農地転用申請書及び意見書交付願提出) 担当:会計係
★ 農地転用する場合

★ 公共事業等により農地が買収になる場合

※ 土地改良区に届け出て決済金を納入し地区から除外する必要があります。
これは地区内農地の経費負担加重を防ぐための制度です。
農地を転用する場合、公共事業等により農地が買収になる場合は事前に申し出て下さい。

3. 土地改良区の施設を他目的に使用する時(土地改良施設他目的使用申請書提出) 担当:管理係
★ 土地改良区が管理している施設(用排水路・農道等)を農業用以外に使用する場合、雨水排水や合併浄化槽処理水を水路に放流をしたい場合には土地改良区の許可が必要です。

(それぞれの届出用紙は、様式ダウンロードからダウンロードし記入して土地改良区に提出して下さい。)

注意して下さい!! 滞納賦課金は新組合員が負担

農地の移動(売買等含む)をする場合、滞納賦課金のある農地を取得すると土地改良法第42条1項(権利義務の継承及び決済)の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を納付しなければなりません。必ず、土地改良区で未納があるか確認してから契約するように注意して下さい。

「危険」水路やため池のそばでは遊ばない。遊ばせないで!!

用排水路の通水量は、気象条件や営農上不定期に増減水しますので非常に危険です。

※地区内の学校には、毎年夏休み前に、教育委員会を通じ文書でご指導をお願いいたしておりますが、ご家庭でも幼児や子供たちを、水路のそばで遊ばせないようご協力をお願いします。

   

用水期間中のお願い!!

農業用水路への不法投棄は絶対にやめましょう!
水路にゴミが溜ると通水に支障を来すばかりでなく、冠水等他に被害を及ぼすことにもなりますので絶対ゴミを捨てないようにして下さい。又、水路敷地や農道に物を放置しないようにして下さい。
ゲート操作の必要な時には連絡を
用水の調整については、職員が巡回し全地域の用水調整を行っておりますが、水路の分水ゲートを勝手に操作されますと全体の用水調整に混乱を来し、他の地区に大変迷惑をかけることになります。
分水ゲートの操作を必要とする場合は、巡回している職員に依頼するか、地区の総代を通じて土地改良区に連絡して下さい。
用排水路の清掃に心がけましょう
国・県営水路は毎年土地改良区で清掃を実施しておりますが、団体営以下の水路清掃は水路関係者で毎年定期的に実施されるようご協力をお願いいたします。
揚水機の使用期間について
各揚水機の使用期間は、農事用電力で契約しており毎年4月20日から9月10日までになります。期間外に使用すると多額な電力料が発生しますので、使用したい場合は前もって土地改良区に連絡して下さい。

※その他、用水不足や漏水補修等の要望につきましても、必ず地区の総代を通じて土地改良区にご連絡お願いいたします

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いずみたがわとちかいりょうく

泉田川土地改良区

〒999-5103
山形県新庄市大字泉田字
上村西407番地

TEL:0233-25-2208
FAX:0233-25-2209