平成27年度の賦課金・決済金単価決定
2015/4/9
区分 | 旧田補水地区 | 開田地区 | 附記 | |
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経常費賦課金 |
710円
|
7,322円
|
定款第23条 | |
事業費賦課金 |
600円
|
6,178円
|
定款第23条 24条 25条 | |
合 計 |
1,310円
|
13,500円
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(前年度比 旧田補水30円減、開田300円減) |
区分 | 山崎地区県営水利施設整備事業費 | 附記 | ||
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特別事業賦課金 |
388円
|
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定款第23条ただし書きの規定による経常費賦課金は、定款第23条第2項及び第25条の2の規定による 事業費賦課金の5%とする。 |
●賦課金納入のお願い
土地改良区は組合員から納めていただく賦課金で運営されております。賦課金は公租公課にあたり、組合員には納入義務があります。土地改良区の健全な運営を図るためにも、賦課金は大変重要な資金となりますので、未納のないようご協力をお願いします。米価の低迷や資材等の値上げなど、依然として農家運営の厳しい状況が続いておりますが、土地改良区の運営に対し、今後とも組合員の皆様からのご理解をいただけますようよろしくお願い致します。尚、昨年度は開田地区賦課金単価で200円減、旧田補水地区賦課金単価で20円減と負担軽減しておりますが、本年度は更に開田地区で13,800円→13,500円(300円減)、旧田補水地区で1,340円→1,310円(30円減)、組合員の負担軽減を図っております。今後も長期財政計画を立て、積極的に補助事業を取り入れ、組合員の負担軽減を図れるよう努力してまいりたいと思います。
賦課金の長期滞納者については、土地改良法によりやむを得ず差押え等の滞納処分をすることになります。尚、特別な事情等がある方は土地改良区までご相談下さるようお願いします。
(賦課金納付等に関するお問い合わせは会計係まで)
(賦課期日及び納入期限)
種別 | 賦課期日 | 納入期日 | |||||
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第1期 | 第2期 | ||||||
経 常 費 賦 課 金 |
6月30日
|
1/2 7月31日
|
1/2 11月20日
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事 業 費 賦 課 金 |
6月30日
|
–
|
1/1 11月20日
|
||||
特別事業費賦課金 |
6月30日
|
–
|
1/1 11月20日
|
賦課金の納期内完納にご協力ください
※ 納入期限が過ぎますと年利7.3%の延滞金が加算されます。
(平成27年4月1日より延滞金14.6%→7.3%に変更なりました。)
平成27年度決済金単価
(10a当り):円
区分 | 旧田補水地区 | 開田地区 | 附記 | ||||
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共通事業償還金 |
3,263
|
37,890
|
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維持管理費 |
7,639
|
78,281
|
|||||
ダム管理費 |
723
|
7,412
|
|||||
合 計 |
11,615
|
123,583
|
●決済金とは?
事業費は、当初の受益面積で対応しており、転用等で除外されますと残された土地で維持管理費や償還金等を負担することになり、受益者は不利益をこうむることになります。
土地改良区は転用組合員に対し、その土地の負担相当分を決済の対象とし、残りの組合員の負担が過重にならないように決済金を徴収するものです。尚、道路や河川等の公共事業用地として買収される転用農地についても決済金が徴収されます。