令和5年度 賦課金・農地転用等単価決定しました。
2023/4/6
1.賦課金
区分 | 旧田補水地区 | 開田地区 | 附記 | |
---|---|---|---|---|
経常費賦課金 | 田 |
585
|
5,753
|
定款第25条 |
畑 |
585
|
1,919
|
新設 | |
事業費賦課金 | 田 |
610
|
5,997
|
定款第25条 |
畑 |
610
|
1,998
|
新設 | |
合計 | 田 |
1,195
|
11,750
|
(前年度比 開田500円減) |
畑 |
1,195
|
3,917
|
新設※田の3分の1相当額 |
●賦課金納入のお願い
土地改良区は組合員から納めていただく賦課金で運営されております。賦課金は公租公課にあたり、組合員には納入義務があります。土地改良区の健全な運営を図るためにも、賦課金は大変重要な資金となりますので、未納のないようご協力をお願いします。米価の低迷や資材等の値上げなど、依然として農家運営の厳しい状況が続いておりますが、土地改良区の運営に対し、今後とも組合員の皆様からのご理解をいただけますようよろしくお願い致します。尚、平成20年度から開田地区賦課金単価で約3,000円減、旧田補水地区賦課金単価で約250円減と負担軽減しておりますが、本年度は更に組合員の負担軽減を図っております。今後も長期財政計画を立て、積極的に補助事業を取り入れ、組合員の負担軽減を図れるよう努力してまいりたいと思います。
賦課金の長期滞納者については、土地改良法によりやむを得ず差押え等の滞納処分をすることになります。尚、特別な事情等がある方は土地改良区までご相談下さるようお願いします。
(賦課金納付等に関するお問い合わせは会計係まで)
(賦課期日及び納入期限)
種別 | 賦課期日 | 納入期日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | ||||||
経 常 費 賦 課 金 |
6月30日
|
1/2 7月31日
|
1/2 11月20日
|
||||
事 業 費 賦 課 金 |
6月30日
|
–
|
1/1 11月20日
|
||||
特別事業費賦課金 |
6月30日
|
–
|
1/1 11月20日
|
賦課金の納期内完納にご協力ください
※ 納入期限が過ぎますと年利7.3%の延滞金が加算されます。
(平成27年4月1日より延滞金14.6%→7.3%に変更なりました。)
2.農地転用決済金
区分 | 旧田補水地区 | 開田地区 | 附記 | ||||
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共通事業償還金 |
1,488
|
21,223
|
|||||
維持管理費 |
9,251
|
94,863
|
|||||
ダム管理費 |
708
|
7,263
|
|||||
合 計 |
11,447
|
123,349
|
3.畑地化協力金
区分 | 旧田補水地区 | 開田地区 | 附記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
畑地化協力金 |
0
|
78,330
|
※開田地区賦課金から開田地区畑賦課金を引いた金額に耐用年数を掛けた金額
(11,750円/10aー3,917円/10a)×10年
●決済金とは?
事業費は、当初の受益面積で対応しており、転用等で除外されますと残された土地で維持管理費や償還金等を負担することになり、受益者は不利益をこうむることになります。
土地改良区は転用組合員に対し、その土地の負担相当分を決済の対象とし、残りの組合員の負担が過重にならないように決済金を徴収するものです。尚、道路や河川等の公共事業用地として買収される転用農地についても決済金が徴収されます。
●畑地化協力金とは?
土地改良区の地区内の土地につき、水田を畑地化した場合において、引き続き土地改良区の受益地として取り扱うものの、従前と比較してかんがい用水や排水等の事業利用が減少する場合に、土地改良区が地区除外決済金と同様の趣旨により、当該事業利用減少分として組合員から徴収する金銭です。